find your job COLUMN

とんがりコラム

CATEGORY
ARCHIVE

6月のお仕事(住民税)

2023/06/08

ビジネス

6月のお仕事(住民税)

6月のお仕事(住民税について)

・住民税の特別徴収手続き

5月初旬あたりから従業員の居住する市区町村から事業者に向けて、6月以降の住民税特別徴収税に関する金額が記載された

「給与所得に係る特別徴収税額通知」が送付されてきます。

給与計算直前に、届いていない人がいる…という事がないように注意しましょう。

また、退職した社員の通知書が届いている場合もある為、しっかりと今いる従業員の分のみあるかを確認し、

万が一退職済みの社員の分がある場合には各市区町村に問い合わせし事後対応について確認しましょう。

※書類は給与支払報告書に基づいて発送されています。退職者の「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」が未提出の場合には

必要事項を記載し、速やかに各市町村に届け出をするようにしましょう。

・納付書は1年分届きます

住民税の納税は通知書に同梱されている納付書を使用します。1年分が送られてきますので、無くさないように注意しましょう。

住民税は原則として6月から翌年の5月まで給与支払い時に徴収していくことになります。

従業員が退職する場合、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出することとなりますが、

退職月が1月~4月であった場合には5月分までの住民税を一括して集める、一括徴収を行う必要があります。

金額にもよりますが金額の負担がそれなりに多額となりますので、徴収する際には退職者に事前に説明をしておくことをお勧めします。

・住民税は前年の給与に関するもの

住民税は前年の所得に対して課税されるものとなります。

そのため、入社1年目の新卒者の場合、基本的には住民税は発生しません。

1年目より給与が少しUPしたはずなのになぜ手取りが少ない??と思われる方は住民税に注目してみてください。

徴収がはじまっていませんか。

また、定年退職をした方は前年の給与に係るものですので、現在無職あっても住民税の支払いがあります。

手元資金がない…!ということにならないよう、ご注意ください。

6月の経理総務もやること盛沢山…一緒に頑張りましょう (・▽・)/

コラム一覧へ戻る

  • 企業担当者様へ
  • 友だち追加